「取引相場のない株式等に係わる相続税の納税猶予制度」について教えてください。中小企業の発行している株式の相続のことであっていますか?会社の発行株数にもよりますが、実際どのくらいの金額負担になるのですか?猶予ということは、必ず払わなければならないもので、利子の分だけがただになるのですか?事業の継続用件を満たすことが適応の条件となっていますが、継続用件って何ですか?
>中小企業の発行している株式の相続のことであっていますか?はい。厳密には「非上場株式」のことです。>会社の発行株数にもよりますが、実際どのくらいの金額負担になるのですか ?相続税の支払額のうち、その株式の課税価額の80%に係る税額について納税猶予になります。つまり、20%は普通に払います。>猶予ということは、必ず払わなければならないもので、利子の分だけがただになるのですか?いいえ。>事業の継続用件を満たすことが適応の条件となっていますが、継続用件って何ですか?継続「要件」です。当該株式を相続した相続者が、事業を継続することが、納税猶予の適用の要件となります。平たく言えば、株式を相続した子供が社長になって会社の運営を続けている限り、相続税の納税が猶予されるということです。したがって、会社の運営をやめた場合には猶予が消えますので、猶予された額について支払いをしなければなりません。
質問日時:2011年09月25日 / 解決日時:2011年09月25日